円満退職のイロハ
How to Leave Job Successfully
立つ鳥後をにごさず。
誠意をもって粘り強く気持ちを伝えましょう。
名古屋は、知人同士が知り合いであることが少なくない土地柄。退職する際には特に注意が必要です。会社に強引に引き止められて喧嘩別れをしたり、変な辞め方をするとどこかから情報が漏れてくるかもしれません。引き止めにあっても、誠意をもって粘り強く気持ちを伝えましょう。誠意を示せば、相手にもきっと納得してもらえるはずです。
退職スケジュール
退職の意思表示は必ず内定をもらってから
できれば1ヶ月前ぐらいには上司に退職の意思表示をしましょう。また業務の引き継ぎは、お世話になった会社に果たす最後の重要な役務です。引き継ぎ資料の作成や取引先へのあいさつなど、後任者に迷惑にならないよう完璧にしたいものです。
- 明日、退職届を出す
- 退職日に出す
- メールで送っとく
退職1ヶ月前
- 直属の上司に退職の意思を伝える
- 具体的な退職日を相談、決定する。
退職3週間前
- 退職願を提出する。(就業規則に沿って行う)
- 退職が承認される。
- 業務の引継ぎを開始する。
- 取引先への挨拶を行う。
退職
- 社内の人への挨拶は誠意を込めて。
退職願の書き方
退職願は基本的な形式を踏まえて用意すること
上司に退職を承諾されたら、なるべく早く退職願を作成し、上司に手渡しで提出しましょう。退職願に関しては、会社規定フォーマットがある場合は、そちらに記入し、指定がなければ自分で作成し、提出することになります。
- メールやLINEで送る
- 「辞表」や「退職届」と書く
- 退社日を自分で決める
用紙、筆記用具 | 社内規定の用紙があれば、それを使用し、なければ白地に縦書きの便箋を用意する。 罫線は入っていてもかまわない。 筆記用具は黒インクの万年筆やボールペンを使い、直筆で書く。 鉛筆やパソコンで作成したものは不可。 |
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表題 | 退職届ではなく「退職願」とするのが一般的。 |
書き出し | 「私事」または「私儀」として、表題から1行空けた次の行の一番下から書き始める。 |
退職理由 | 退職理由は具体的に書く必要はなく、簡潔に「一身上の都合」とする。 |
退職日 | 上司と相談して決めた退職日を書く。 |
退職提出日 | 退職願を提出する日付を書く。 |
署名、押印 | 所属部署名と名前を書き、その下に押印する。 |
宛名 | 宛名は社長の名前にする。敬称は殿とする。また自分の名前よりも上にくるように書くこと。 |
返却するもの、受け取るもの
退職する際には、従業員であることを証明するものや、企業から貸与されているもの全てを返却します。また企業から受け取るものもあるので注意しましょう。
返却するもの
- 健康保険被保険者証
- 社章・社員証
- 名刺
- 通勤定期券
- 制服
受け取るもの
- 離職票(次の会社が決まっている方は不要。)…雇用保険の失業給付を受給するために必要。
- 雇用保険被保険者証…次の会社に提出。
- 年金手帳…会社が保管しているところも多い。
- 源泉徴収票…年末調整及び確定申告時に必要。
- 健康保険被保険者資格喪失確認通知書(次の会社が決まっている方は不要)…国民健康保険に切り替える際に提出を求められる場合あり。
退職したあとの手続き(転職先の未定の方)
【雇用保険】
基本手当の受給方法(通常失業給付)
受給資格 | 転職しようとする積極的な意思があり、就職できる能力があり、「失業の状態」にあること。※つまり、怪我・妊娠・出産等のために就業できない方は含まれません。 離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 |
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受給手続き |
手続きの場所…居住地管轄のハローワーク 受給の流れ
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受給期間 | 離職の翌日から1年間 |
【健康保険】
前の健康保険を任意継続(任意継続被保険者制度)
資格 | 被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること |
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手続き | 住居地を管轄する社会保険事務所、または加入していた健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請」を提出する。 (退職の翌日から20日以内に手続きすること) |
注意点 | 退職後2年間のみ有効 保険料は全額自己負担 |
国民健康保険に加入
資格 | 自営業者、失業者 |
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手続き | 退職の翌日から14日以内に市区町村の役所窓口で行う。(印鑑持参) |
注意点 | 「健康保険資格喪失証明書」の提出を求められる場合があるので、必要な場合は会社からもらっておく。 |
家族の健康保険の被扶養者になる
資格 | 被扶養者の認定(年収130万円以内、同居の有無) |
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手続き | 退職の翌日から5日以内に扶養者が市区町村の役所窓口で行う。 |